2026年度の最低賃金は、全国加重平均で1,177円になりました。都道府県ごとに、2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効する予定です。
御社の拠点がある都道府県は、もう発効日を迎えましたか。厚生労働省の一覧を開けば、自社の発効日と金額はすぐに確かめられます。
最低賃金は近年、毎年この時期に改定されています。去年どの書類を直したかの記録がなければ、総務・人事・経理の担当者は毎年、去年の手順を思い出すところから始めます。担当者が1人だけの会社では、時給が最低賃金を下回ったまま給与を払っても、気づく人がいません。
この記事の結論
- 2026年度の最低賃金は全国加重平均1,177円(前年度比+56円)。発効日は都道府県ごとに2026年10月1日〜12月2日の間で異なる
- 対応は5ステップ。発効日と金額を確認する→全従業員の時給を洗い出す→下回る時給を引き上げる→規程・契約書・求人票を改定する→給与計算・シフトに反映して周知する
- 直す場所は給与担当・総務・人事・採用・現場にまたがるため、誰が何を直すかを役割で一覧にする
- 今年の対応を記録に残し、来年は担当者の記憶に頼らず、手順書と年間業務フローで対応する
最低賃金改定、対応は済んでいますか
パートの時給は、発効日の前に上げた。給与計算システムの金額も直した。それなのに、採用サイトの求人票には去年の時給が載ったまま、ということが起こります。求人票は給与計算の担当者が普段開く書類ではないので、応募者や求人媒体から指摘されるまで古い金額が残ります。
去年の担当者から口頭で聞いた手順も、抜けの元になります。その話を頼りに今年の書類を拾うと、去年直した書類のうち何枚かが漏れるからです。抜けを生んでいるのは、毎年の手順を口頭だけで引き継ぐやり方です。
毎年の発効日の前後は抜けが出やすい時期ですが、手順を文字にし直すきっかけにもなります。
2026年度の最低賃金改定の内容
厚生労働省は2026年9月3日に、答申の取りまとめを公表しました。それによると、2026年度の地域別最低賃金の全国加重平均額は1,177円で、前年度の1,121円から56円上がりました。47都道府県すべてで、54〜65円の引上げです。全国加重平均の56円という引上げ額は、目安制度(中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を示す仕組み)が昭和53年度に始まって以来、2番目の高さとされています。
新しい金額が使われ始める日は、都道府県によって違います。早い県は2026年10月1日、遅い県は12月2日の予定です。記事の公開日(2026年10月4日)には、すでに発効した地域とこれからの地域が混在しています。
自社が該当する都道府県の金額と発効日は、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」で確認してください。拠点が複数の都道府県にある会社は、拠点ごとに該当する欄を見ます。
出典:
注意
就業規則の具体的な改定手続きや、自社の賃金体系が最低賃金法に照らして適切かどうかは、社会保険労務士にご確認ください。月給制・歩合制など、時給以外の賃金形態の換算方法も同じです。
最低賃金の改定対応でつまずく3つの課題
改定対応が長引くのは、時給が最低賃金を下回っていると気づくのが遅れたときです。書類の修正が部署の間で漏れたときや、去年の手順が残っていないときも長引きます。
課題1|時給が下回っていることに気づかない
時給テーブル(職種や経験年数ごとに時給を決めた表)があっても、低い区分が改定後の最低賃金に届かないことがあります。気づくのが次の給与計算の直前だと、計算のやり直し、本人への説明、契約書の差し替えが一度に重なります。
締め切り間際のやり直しを避ける方法は、発効日の前に全員の時給を一度洗い出しておくことです。
課題2|規程と契約書の更新が漏れる
給与計算システムの時給を上げた時点で、作業が終わった気になりやすいものです。就業規則や給与規程(時給の金額を書いている場合)、雇用契約書(労働条件通知書)、求人票は後回しになりがちです。書類上の金額と実際の支給額が、ずれたまま残ります。
書類を給与計算とは別の人が直す会社では、「誰かが直しただろう」という思い込みで抜けが出ます。
課題3|毎年同じ作業を記憶でやり直している
担当者が変わった年に、前年の手順を誰も引き継いでいなければ、確認すべき項目を一から洗い出すことになります。
私がお伝えしているマニュアルサイクルは、「可視化→仕組化→習慣化」の3段階です。可視化はやり方を文字にすること、仕組化はその手順を業務の流れに組み込むことです。習慣化は、更新を繰り返して現場の当たり前にすることを指します。毎年の改定対応を一から洗い出している会社は、毎年「可視化」からやり直しています。仕組化まで進んでいないことが、担当者が変わるたびに振り出しに戻る理由です。
最低賃金改定への対応手順
時給を上げる前に発効日と金額を確かめ、書類の直しと本人への周知までを、発効日の前に終えます。
最低賃金改定に対応する5ステップ
- 発効日と新しい時給額を確認する:厚生労働省の全国一覧で、拠点がある都道府県の欄を確かめます。
- 全従業員の時給を洗い出す:パート・アルバイトに限らず、月給制の社員も時間あたりの金額に換算して、新しい最低賃金と並べます(出典:厚生労働省「最低賃金特設サイト」)。
- 下回っている時給を引き上げる:発効日以降の勤務分から新しい金額以上で支払えるよう、発効日より前に改定を済ませます。
- 規程・契約書・求人票を改定する:就業規則や給与規程に書いた金額、雇用契約書(労働条件通知書)、掲載中の求人票を、新しい時給にそろえます。
- 給与計算・シフトに反映して周知する:給与計算システムの時給とシフト表の人件費の見込みを更新し、対象の従業員に新しい時給と適用日を伝えます。

5つ目の周知は、後回しにされがちです。給与明細を見て初めて時給が変わったと知ると、本人は計算の間違いを疑います。新しい時給と適用日は、発効日の前に本人へ伝えておきます。
ステップ1〜3で迷ったら、確かめる問いは2つだけです。
- 今の時給は、新しい最低賃金額以上か
- 自社の都道府県の発効日は、もう来ているか
1つ目が「はい」なら、今の時給のまま運用を続けます。1つ目が「いいえ」で発効日がもう来ていれば、すぐに改定します。まだ来ていなければ、発効日までに改定を済ませる段取りを組みましょう。

最低賃金改定で誰が何を直すか一覧にする
ステップ4と5は、直す場所ごとに担当が変わります。担当の分け方の一例を並べると、次のようになります。
- 時給テーブル・給与計算システム:経理・給与担当が、新しい時給を入力する
- 就業規則・給与規程:総務担当が、金額を書いている箇所を改定する
- 雇用契約書(労働条件通知書):人事担当が、新しい時給の記載に直す
- 求人票・採用サイト:採用担当が、掲載中の時給を更新する
- シフト表:現場の管理者が、人件費の見込みを直し、本人に伝える

一覧ができたら、「それ、新人にできますか?」と問いかけてみてください。今年の担当者が来年いなくても、入ったばかりの人がこの一覧を見て、同じように直せるかを確かめます。直せないなら一覧の書き方を変え、担当には役割を書きます。個人名を書いた一覧は、その人が異動や退職で抜けた年に作り直しが必要です。
一覧には、いつまでに直すかも書き込みます。期限は、自社の給与の締め日と発効日から逆算して決めます。時給の引上げと給与計算システムへの入力は、発効日の前日までが目安です。規程・契約書・求人票の改定は、発効日までに済ませます。対応記録を残す期限は、給与計算を終えた週のうちです。
来年の最低賃金改定で同じ作業を繰り返さない
今年の対応記録を残し、確認の予定を年間業務フローに入れておけば、来年は記録を開くところから始まります。
年間業務フローは、1年のどの時期に何の業務をするかを並べた表です。私がおすすめしているのは、改定対応を年に1回の業務として、この表に組み込むことです。2026年度は、厚生労働省が答申の取りまとめを公表したのが9月3日でした。来年の同じ時期に「発効日と金額を確認する」予定を、年間業務フローへ先に書き込んでおきます。
手順書の元になるのは、今年の記録です。来年はその記録を見ながら作業し、抜けていた箇所を書き足します。2年目、3年目と同じことを続けるうちに、記録が手順書の形になっていきます。
チェック
今年の対応記録には、次の4つを残します。
- 確認した日と、確認した都道府県・金額
- 時給を引き上げた従業員の人数と、引上げ後の時給
- 直した書類の名前と、直した担当
- 次回に向けた気づき(抜けそうになった箇所)
担当者の頭の中にある判断を記録に残す進め方を書いたのが、関連コラム「技能伝承をマニュアル化で進める4つの手順」です。
最低賃金改定の対応でよくある失敗
発効日のあとに見つかるのは拠点か書類の見落としで、翌年になって響くのは記録の残し忘れです。
- 一部の店舗・部署だけ時給の改定が漏れる:拠点ごとの担当が自分の拠点だけを見ていると起きます。全拠点の時給を1つの表に並べて確かめます
- 時給は上げたが、求人票の掲載金額が古いまま:掲載中の求人票を一覧にし、発効日までに更新します
- 対応記録が担当者の頭の中にしかない:退職や異動で途切れます。直した書類と担当を、その週のうちに記録に残します
- 毎年「去年どうしたか」を思い出すところから始まる:記録と年間業務フローがあれば、確認の予定が9月に自動で回ってきます
防ぐには、次の項目を発効日の前後で1つずつ確かめます。
- 発効日と金額を確認したか
- 時給を洗い出したか
- 下回る時給を上げたか
- 規程・契約書を直したか
- 求人票を更新したか
- 給与計算・シフトに反映して周知したか
- 対応記録を残したか

1〜6の項目は今年の対応を終えるための確認で、7つ目の対応記録だけが来年の作業を減らします。
改定対応を手順書にするのが向いている会社
最低賃金に近い時給の人が多いほど、また拠点が多いほど、改定のたびに確かめる項目が増えます。
手順書にするのが向いている会社
- パート・アルバイトを多く雇用し、最低賃金に近い時給で働く人がいる
- 店舗・拠点が複数あり、都道府県ごとに発効日を管理する必要がある
- 毎年の改定対応が、特定の担当者の記憶に頼っている
手順書にしなくてよい会社
毎年の改定で下回る人が出ない水準に時給があり、手順も文書で引き継がれている会社は、新しく手順書を作らなくて構いません。手元の手順書を毎年見返して直しているかだけ、確かめてください。
最低賃金改定への対応、3つの進め方を比較
担当者1人に任せると、毎年の手順は本人の記憶の中にしか残りません。手順書にすれば、社内の誰でも開ける場所に残ります。
| 比較項目 | 担当者1人に任せる | 社会保険労務士に都度相談する | 手順書・年間業務フローにする(株式会社2.1の伴走支援) |
|---|---|---|---|
| 毎年の確認漏れの防ぎやすさ | △ 担当者の記憶しだい | ◯ 相談した論点は確かめられる | ◎ 確認項目と時期が手順書に残る |
| 複数拠点・複数担当への対応 | △ 作業が1人に集中する | △ 社内の分担は自社で決める | ◯ 誰が何を直すかを役割で決める |
| 来年以降への引き継ぎやすさ | △ 異動・退職で途切れやすい | △ 相談内容の記録は自社しだい | ◎ 社内で更新できる形で渡す |
| 得意なこと | 小さく早く動ける | 法令に照らした個別の判断 | 社内の手順と分担の見える化 |
3つは組み合わせて使えます。法令に照らした判断は社会保険労務士に任せ、社内の手順と分担は手順書にまとめます。そうすれば、毎年の対応が担当者1人に偏りません。
株式会社2.1の伴走支援では、手順書の下書きを、今年の改定に対応した担当者の方に話を伺って作ります。
最低賃金改定のよくある質問
期限は発効日で、対象は雇用形態を問わず全員です。
Q1. 下回っていたら、いつまでに時給を上げる?
発効日より前です。発効日以降は、新しい最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。発効日以降の勤務分が、新しい金額の対象です。
Q2. 正社員にも最低賃金は関係しますか?
関係します。最低賃金は雇用形態を問わず適用され、月給制の人は時間あたりの金額に換算して比べます。産業別の特定最低賃金がある業種では、地域別と特定の両方が適用される労働者に、高いほうの金額以上を支払う必要があります。手当のうちどれを換算に含めるかは、社会保険労務士にご確認ください。
Q3. 自社の発効日はどこで確認できますか?
厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」で確認できます。拠点が複数の都道府県にある場合は、拠点ごとに該当する欄を確かめてください。
Q4. 改定対応を仕組み化するには?
来年の9月上旬に「発効日と金額を確認する」予定を、年間業務フローとカレンダーの両方に入れておきます。その日はまず、対応記録の「次回に向けた気づき」から読み、去年抜けそうになった書類を先に直します。
まとめ|最低賃金改定、今日からできる対応
発効日がまだ来ていない拠点があれば、まず全員の時給を新しい金額と並べてください。発効日を過ぎた拠点では、時給が新しい金額以上かを先に確かめ、そのあと求人票と雇用契約書の金額がそろっているかを見ます。
対応が終わったら、その週のうちに、直した書類と担当をメモ1枚に残します。そのメモは、年間業務フローの9月の欄に挟んでおきます。

