ニュースで「106万円の壁が撤廃」と報じられてから、パートの方が総務の席に来るようになりました。自分も社会保険に入るのかを確かめに来るのです。答えられるのは、制度を調べた担当者1人だけです。その人が休みの日は、返事が翌日に回ります。

2026年10月1日に撤廃されたのは、加入の条件のうち「月額8.8万円以上」という賃金要件です。週20時間以上などの条件は残っているので、パートの方1人ずつの判定はこれからも続きます。担当者が休んでも同じ答えを返せるよう、判定と説明の手順を社内でそろえておきます。

この記事の結論

  • 2026年10月1日に撤廃されたのは、賃金要件(月額8.8万円以上)だけ
  • 週20時間以上、2か月を超える雇用の見込み、学生でないことの要件は残っている
  • 企業規模要件(現在は従業員数51人以上)も残っている
  • 企業規模要件は、2027年10月から段階的に縮小される予定
  • 今すべきことは、対象者の洗い出しで止まらず、判定の基準と本人への説明の手順を手順書に書くこと
  • 最初の版は30〜40点でよい
  • 手順書があれば、次の制度変更は一から調べ直さず、手順書を直すところから始められる

106万円の壁撤廃後、洗い出しで止まっていませんか

対象者の一覧を施行日までに作った会社でも、その先の判定は、総務の担当者が1件ずつ調べて答えています。契約の更新や勤務時間の変更があるたびに、同じ調べ物を繰り返す形です。

説明する人が替わると伝える中身も少しずつずれ、パートの方に「前の説明と違う」と言われることもあります。

制度が変わった直後は、担当者が調べた中身をまだ覚えているので、判定のやり方を書き出す手間が少なくて済みます。

106万円の壁撤廃で何が変わったか

判定で見る数字は、月の賃金から週の所定労働時間に移りました。勤め先の企業規模の要件は、2027年10月から段階的に縮小していく予定です。

撤廃されたのは賃金要件だけ

2026年10月1日、短時間労働者(パート・アルバイト)が健康保険・厚生年金保険に加入する要件の1つが撤廃されました。「所定内賃金(残業代・賞与・通勤手当などを除いた月々の賃金)が月額8.8万円以上」という賃金要件です。年収に直すと約106万円にあたるため、「106万円の壁」と呼ばれてきました。施行日は、官報(令和8年9月11日号外第203号)に掲載された政令第275号で、「令和八年十月一日」と定められています。

日本年金機構は、最低賃金以上で週20時間以上働く場合は、所定内賃金が月額8.8万円以上になると説明しています。週20時間以上の要件を満たす人は賃金要件も満たすので、賃金要件を別に確かめる必要がなくなりました。これからの判定では、週の所定労働時間を中心に見ます。

残っている要件と企業規模要件の予定

撤廃後も残る加入要件は、次の4つです。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2か月を超えて雇用される見込みがあること
  • 学生でないこと
  • 勤め先が、従業員数51人以上の企業であること(企業規模要件)

51人未満(50人以下)の会社でも、労使の合意にもとづいて申し出れば、パート・アルバイトを加入の対象にできます。日本年金機構のページでは、この仕組みを「任意特定適用事業所」として説明しています。

撤廃された要件と残っている要件の対比

企業規模要件の変更は、賃金要件の撤廃とは別の日程で進みます。厚生労働省の法律の概要資料によると、対象となる企業の従業員数の基準は、次のように下がっていく予定です。

時期 対象となる企業の従業員数
2024年10月から(現在) 51人以上(50人超)
2027年10月から 36人以上(35人超)
2029年10月から 21人以上(20人超)
2032年10月から 11人以上(10人超)
2035年10月から 企業規模要件なし

たとえば従業員40人の会社は、今は対象外でも、2027年10月から対象に入る予定です。

出典:

注意

上の制度の内容は、官報と、厚生労働省・日本年金機構の公開資料にもとづいています。自社が対象になるかどうかの最終確認と、加入手続きの実務については、社会保険労務士または年金事務所にご確認ください。

106万円の壁対応で手続きが止まる理由

対象者の一覧を作ったあとで止まる会社では、判定と説明のやり方が担当者の頭の中にだけあります。

課題1|判定基準が担当者の頭の中にしかない

「週20時間以上かどうか」は、雇用契約書の所定労働時間を見れば分かる、と考えられがちです。ところが現場には、シフトで週ごとに時間が変わる人や、契約更新のたびに時間が延びる人もいます。判定の仕方が文字になっていない会社では、ベテランの総務担当者が経験にもとづいてこうした人を判定しています。

ベテランが休んだ日、代わりの人はシフト表を見ても判定がつかず、ベテランの出勤を待つことになります。その間、パートの方への返事は止まったままです。

課題2|説明の仕方が人によって違う

パートの方への説明も、担当者ごとに中身が変わりがちです。ある担当者は週20時間の話だけをして「加入の対象になります」と伝えます。別の担当者は「年収106万円を超えなければ大丈夫」と、撤廃前の基準のまま答えてしまうこともあります。

担当者がそれぞれ自分の覚えた順番で話すので、パートの方から見れば、どれが会社の正式な説明なのか分かりません。

課題3|次の制度変更にまた慌てる

今回は担当者が調べて間に合わせたとしても、制度はこの先も変わります。決まっているものでは、2027年10月から従業員36〜50人の会社が新たに対象に入る予定です。手順が文字になっていなければ、制度が変わるたびに一から調べ直すことになります。

判定と説明の手順が文字になっている会社では、入社1週目の人でもベテランと同じ判定ができます。説明の順番と言い回しもそろい、次の制度変更のときの出発点は手順書の手直しです。

手順が文字になっていない会社・なっている会社の違い

そのマニュアル、現場で使われていますか

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106万円の壁対応を手順書に直す考え方

手順書には、まず判定基準と説明の順番を書きます。書けたら、社労士への確認までを1枚の流れ図につなぎます。

最初の版は30〜40点で書き出す

手順書と聞くと、制度の説明から届出書類の書き方まで、1冊にまとめたくなるかもしれません。そこまで作り込んでいるうちに、2027年10月の次の変更が近づいてきます。最初の版は、30〜40点で構いません。

書くのは、今回分かった判定基準と、パートの方への説明の順番です。A4で1〜2枚に収まれば、最初の版としては十分です。そのあとは、パートの方から新しい質問が来るたびに、答えを1行ずつ足していきます。

説明の順番は、たとえば次の3段階で書きます。

  1. 今回変わった点(賃金要件の撤廃)を伝える
  2. 本人の週の所定労働時間と雇用の見込みを、本人と一緒に確かめる
  3. 保険料や手取りの具体的な額は、社会保険労務士か年金事務所の資料をもとに伝える

判定基準は「それ、新人にできますか?」で書く

書いた判定基準は、シフトで週19〜21時間を行き来するパートの方1人に当てはめて試します。「週20時間前後の人は、様子を見て判断する」という行があると、そこで加入かどうかが決まりません。判定基準だけで答えが出ない行が、直す行です。

判定基準は、入社1週目の人が読んでも同じ答えを出せるところまで書きます。判定に迷うケースは、担当者が自分で決めずに回す先を1人決めて、判定基準に書いておきます。下の例では、回す先は総務の責任者です。

ポイント

判定基準は、「どの書類の、どの数字を見て、次に何をするか」まで書きます。

  • 新人には使えない例:勤務時間が長めの人は、加入を検討する
  • 新人にも使える例:雇用契約書の週の所定労働時間が20時間以上なら、雇用の見込みが2か月を超えるか、学生かどうかを確かめる
  • 新人にも使える例:シフトの変更で週の時間が20時間前後を行き来する人は、自分で判断せず総務の責任者へ回す

判定から社労士確認までを1枚の流れにする

判定基準と説明の順番がそろったら、全体を1枚の流れ図にまとめます。図にすると、どこで誰が判断し、どこで次の人に渡すかが見えます。106万円の壁への対応なら、流れは次の4段階です。

  • 対象になりそうなパート・アルバイトを洗い出す
  • 判定基準に沿って、1人ずつ確かめる
  • 決めた順番で、本人に説明する
  • 社会保険労務士に最終確認する

対象者の判定から社労士確認までの流れ

4段階目の社労士への確認は、最初から流れ図に書き込んでおきます。社内の判断は一次判断までとし、加入の最終判断は専門家に確かめる、という線引きです。この線引きが図にあれば、担当者が替わっても、判断を社内だけで抱え込まずに済みます。

次に制度が変わったときは、判定基準の数字と、流れ図の中の変わった段階を直します。

手順書づくりが向いている会社・向いていない会社

判定の件数が多いのに、判定できる人が1〜2人しかいない会社では、手順書の効き目がいちばん大きくなります。

手順書づくりから始めたほうがいい会社

  • パート・アルバイトの契約更新や勤務時間の変更が、毎月のようにある
  • 判定と説明を、総務の担当者1人か少人数で受け持っている
  • 2027年10月以降の企業規模要件の縮小に備えて、今のうちに仕組みを作っておきたい

別の点検から始めてよい会社

判定基準と説明の手順がすでに文字になり、複数の担当者が同じ手順で対応できている会社です。手元の手順書に、2027年10月からの企業規模要件の変更予定が入っているかを確かめてください。制度が変わったときに、手順書を直す担当が決まっているかも確認します。

106万円の壁対応の進め方比較

表を見比べるときは、1行目の「判定基準の書き出し」を先に見てください。手順書の仕上がりは、この行の差でほぼ決まります。

比較項目 担当者が自分で書く(内製) マニュアル作成ツールの導入 伴走支援(株式会社2.1)
判定基準の書き出し △ 書き手が自分の判断の癖に気づきにくい △ 入力する人しだい ◎ 第三者が質問して聞き出す
担当者の負荷 △ 通常業務と取り合いになる △ 中身の整理は自社で行う ◯ 書き出しを二人三脚で進める
次の制度変更への対応 △ 担当者の異動で止まりやすい ◯ 更新の履歴を残せるものが多い ◯ 社内で更新を続ける前提で作る
費用の形 人件費のみ ツールの利用料 支援の内容による

マニュアル作成ツールが受け持つのは、手順書の置き場所と更新の履歴です。週19〜21時間を行き来する人をどう判定するかは、担当者に聞いて文にするしかありません。

伴走支援では、私達が担当者の方に質問し、返ってきた答えを判定基準の文に直していきます。

106万円の壁撤廃と対応のよくある質問

総務の担当者がまず確かめたいのは、自社とパートの方がどの要件に当たるかです。

Q1. 106万円の壁は完全になくなったのですか?

いいえ。2026年10月1日になくなったのは、所定内賃金の月額8.8万円以上という要件です。週20時間以上、2か月を超える雇用の見込み、学生でないこと、企業規模の要件は残っています。撤廃日を定めたのは、官報に掲載された政令第275号です。

Q2. 週20時間未満のパートも社会保険に入るのですか?

いいえ。週の所定労働時間が20時間以上という要件は、今回の改正後も残っています。20時間未満の方はこの要件を満たさないため、短時間労働者として加入する対象にはなりません。シフトで週ごとの時間が変わる方の扱いは、社会保険労務士か年金事務所に確かめてください。

Q3. 企業規模要件は、いつすべての企業に広がりますか?

2035年10月の予定です。厚生労働省の法律の概要資料では、基準は2027年10月に35人超、2029年10月に20人超、2032年10月に10人超へ下がります。2035年10月には、企業規模要件そのものがなくなる予定です。自社の従業員数を上の表に当てはめると、対象に入る時期の見当がつきます。

Q4. 何から手をつければいいですか?

対象者の洗い出しから始めて、次の順に進めます。

  • 対象になりそうなパート・アルバイトを洗い出す
  • 判定基準を文字にする
  • 説明の順番と言い回しをそろえる
  • 社会保険労務士に最終確認する

社内で進められるのは、言い回しをそろえるところまでです。最後の確認は社内だけで終わらせず、社会保険労務士か年金事務所に依頼してください。

今すぐ確かめる4項目のチェックリスト

まとめ|106万円の壁対応を仕組みにする

今週のうちに、総務の担当者に、パートの方から最近受けた社会保険の質問を3つ書き出してもらってください。質問ごとに、どう判定し、どう説明したかを1行ずつ添えます。これが手順書の最初の版の下書きになります。

この下書きがあれば、担当者が休んだ日も、パートの方への返事を翌日に回さずに済みます。

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